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第一条 介護保険法 (以下「法」という。)第百十五条の四十一 に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
(特定疾病)
第二条 法第七条第三項第二号 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(法第八条第二項 及び第八条の二第二項 の政令で定める者)
第三条 法第八条第二項 及び第八条の二第二項 の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
一 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
二 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
2 前項第二号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ 介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第二号の指定を取り消すことができる。
4 前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(福祉用具の貸与の方法等)
第三条の二 法第八条第十二項 若しくは第十三項 又は法第八条の二第十二項 若しくは第十三項 に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項 に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項 に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項 に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
一 保健師
二 看護師
三 准看護師
四 理学療法士
五 作業療法士
六 社会福祉士
七 介護福祉士
八 義肢装具士
九 前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)
十 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
2 前項第十号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
一 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 前項第十号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ 福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第十号の指定を取り消すことができる。
4 前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第八条第二十六項 の政令で定める療養病床等)
第四条 法第八条第二十六項 の政令で定める療養病床は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床のうち、その従業者の人員、設備及び運営に関する基準であって厚生労働省令で定めるものに適合するものとする。
2 法第八条第二十六項 の政令で定める病床は、主として認知症である老人(当該認知症に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該認知症に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。
第二章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第五条 法第十五条第一項 に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項 に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
(委員の任期)
第六条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第八条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項 に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
第三章 保険給付
第一節 他の法令による給付との調整
(法第二十条 に規定する政令で定める給付等)
第十一条 法第二十条 に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条 に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による医療
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
船員保険法の規定による介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
第二節 指定市町村事務受託法人の指定
(指定市町村事務受託法人の指定)
第十一条の二 法第二十四条の二第一項 に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項 各号に掲げる事務(以下「受託事務」という。)を受託しようとする者の申請により、受託事務を行う事務所(以下この節において「事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項 の指定をしてはならない。
一 当該申請に係る事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号 の事務を受託しようとする場合に限る。)。
二 申請者が、厚生労働省令で定める受託事務の運営に関する基準に従って適正な受託事務の運営をすることができないと認められるとき。
三 申請者が、居宅サービス等(法第二十三条 に規定する居宅サービス等をいう。第七号及び第十一条の五第九号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りではない。
四 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、第十一条の五第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
六 申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は受託事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
八 申請者の役員等(法第七十条第二項第六号 に規定する役員等をいう。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第四号又は前号に該当する者
ハ 第十一条の五第一項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第六号 に規定する期間内に次条第一項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(変更の届出等)
第十一条の三 指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該受託事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
(報告)
第十一条の四 都道府県知事は、受託事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(指定の取消し等)
第十一条の五 都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 法第二十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二 指定市町村事務受託法人が、第十一条の二第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る事務所の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
四 指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める受託事務の運営に関する基準に従って適正な受託事務の運営をすることができなくなったとき。
五 指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の二第一項 の指定を受けたとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び第三十五条の四各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、受託事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九 指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は受託事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 市町村は、受託事務を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第十一条の六 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第二十四条の二第一項 の指定をしたとき。
二 第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三 前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項 の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第三節 認定
(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十一条の七 法第二十九条第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第三項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第四項 第二項 第二十九条第二項において準用する第二項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項
要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第二十七条第五項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第三項 第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
第二十七条第九項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
要介護者 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第十項 、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項
第二項 第二十九条第二項において準用する第二項
第三項 第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第十一項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
次項 第二十九条第二項において準用する次項
第二十七条第十二項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
次項 第二十九条第二項において準用する次項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
第十二条 法第三十条第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項の申請があった 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第二十七条第三項 第一項の申請があった 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第二十七条第四項 第二項 第三十条第二項において準用する第二項
前項 第三十条第二項において準用する前項
第一項の申請 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定
要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第二十七条第五項 前項 第三十条第二項において準用する前項
第二十七条第六項 前項 第三十条第二項において準用する前項
第三項 第三十条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項前段 第五項 第三十条第二項において準用する第五項
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項 前項 第三十条第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第三十条第二項において準用する第五項
次項 第三十条第二項において準用する次項
前項 第三十条第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第三十条第二項において準用する第五項
(要介護認定の取消しに関する読替え)
第十三条 法第三十一条第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項の申請があった 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第二十七条第三項 第一項の申請があった 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第二十七条第四項 第二項 第三十一条第二項において準用する第二項
前項 第三十一条第二項において準用する前項
第一項の申請 第三十一条第一項の要介護認定の取消し
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 要介護状態に該当しなくなったこと。
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要介護状態に該当しなくなったこと。
第二十七条第五項前段 前項 第三十一条第二項において準用する前項
第二十七条第六項 前項 第三十一条第二項において準用する前項
第三項 第三十一条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項前段 第五項 第三十一条第二項において準用する第五項
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護認定の取消しに係る
第二十八条第六項 前項 第三十一条第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第三十一条第二項において準用する第五項
次項 第三十一条第二項において準用する次項
前項 第三十一条第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第三十一条第二項において準用する第五項
(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十三条の二 法第三十三条の二第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第三十三条の二第二項において準用する第五項
次項 第三十三条の二第二項において準用する次項
前項 第三十三条の二第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第三十三条の二第二項において準用する第五項
第三十二条第二項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項
第三十二条第三項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項
、第一項 、第三十三条の二第二項において準用する第一項
要支援状態に該当 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当
第三十二条第四項及び第五項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項
第三十二条第六項 第四項 第三十三条の二第二項において準用する第四項
第三十二条第八項 第四項 第三十三条の二第二項において準用する第四項
要支援者 要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者
第一項 第三十三条の二第二項において準用する第一項
第三十二条第九項 第一項 第三十三条の二第二項において準用する第一項
第十三条の三 法第三十三条の三第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第三十三条の三第二項において準用する第五項
次項 第三十三条の三第二項において準用する次項
前項 第三十三条の三第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第三十三条の三第二項において準用する第五項
第三十二条第二項 前項の申請 第三十三条の三第一項の要支援状態区分の変更の認定
同項の申請 同項の認定
第三十二条第三項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項
第一項の申請 第三十三条の三第一項の要支援状態区分の変更の認定
要支援状態に該当 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当
第三十二条第四項及び第五項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項
第三十二条第六項前段 第四項 第三十三条の三第二項において準用する第四項
(要支援認定の取消しに関する読替え)
第十四条 法第三十四条第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援認定の取消しに係る
第二十八条第六項 前項 第三十四条第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第三十四条第二項において準用する第五項
次項 第三十四条第二項において準用する次項
前項 第三十四条第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第三十四条第二項において準用する第五項
第三十二条第二項 前項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し
同項の申請 同項の要支援認定の取消し
第三十二条第三項 前項 第三十四条第二項において準用する前項
第一項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し
要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 要支援状態に該当しなくなったこと。
要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要支援状態に該当しなくなったこと。
第三十二条第四項前段及び第五項 前項 第三十四条第二項において準用する前項
第三十二条第六項前段 第四項 第三十四条第二項において準用する第四項
第四節 介護給付
(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
第十五条 法第四十二条第一項第四号 に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項 に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号 に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、第二十二条の四及び第二十九条の四において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 法第四十二条第一項第三号 に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
第十五条の二 法第四十二条の二第九項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定地域密着型サービスを
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
、指定居宅サービス 、指定地域密着型サービス
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第四十一条第十項 前項 第四十二条の二第八項
第四十一条第十一項 前項 第四十二条の二第九項において準用する前項
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
第十五条の三 法第四十二条の三第一項第三号 に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一 要介護被保険者(法第四十一条第一項 に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 法第四十二条の三第一項第二号 に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第八条第二十項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十六条 法第四十三条第六項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第四十三条第一項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項 各号又は第四十二条の二第二項 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二 法第四十三条第四項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項 各号又は第四十二条の二第二項 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三 法第四十三条第一項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項 各号又は第四十二条の二第二項 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十七条 法第四十四条第七項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項 に規定する総額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十八条 法第四十五条第七項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項 に規定する総額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
第十九条 法第四十六条第七項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を
第四十一条第八項 指定居宅サービスその他のサービス 指定居宅介護支援その他のサービス
第四十一条第十項 前項 第四十六条第六項
(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)
第二十条 法第四十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
第二十一条 法第四十八条第七項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定施設サービス等を
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第四十一条第八項 指定居宅サービス 指定施設サービス等
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第四十一条第十項 前項 第四十八条第六項
(特例施設介護サービス費を支給する場合)
第二十二条 法第四十九条第一項第二号 に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項 に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(高額介護サービス費)
第二十二条の二 法第五十一条第一項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条 の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条 に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条 に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項 に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者按分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一 要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第五十条 の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第八項において同じ。)を乗じて得た額
二 要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
三 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項 に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二第二項、第三項及び第五項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第六十条 の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条 に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二第一項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二において同じ。)を乗じて得た額
四 居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3 要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4 要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5 第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条 の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項 に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条 に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
6 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号 に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号 に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条 の規定による改正前の国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8 要介護被保険者が法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
9 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10 要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
11 高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
第二十二条の三 法第五十一条の二第八項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 特定介護サービスを
居宅要介護被保険者 特定入所者
指定居宅サービス事業者 特定介護保険施設等
第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 特定介護保険施設等
、指定居宅サービス 、特定介護サービス
居宅要介護被保険者 特定入所者
第四十一条第十項 前項 第五十一条の二第七項
第四十一条第十一項 前項 第五十一条の二第八項において準用する前項
(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
第二十二条の四 法第五十一条の三第一項第二号 の政令で定めるときは、次のとおりとする。
一 特定入所者(法第五十一条の二第一項 に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第五十一条の二第一項 に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
四 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
五 第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第五節 予防給付
(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十三条 法第五十三条第七項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス 、指定介護予防サービス
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第四十一条第十項 前項 第五十三条第六項
第四十一条第十一項 前項 第五十三条第七項において準用する前項
(特例介護予防サービス費を支給する場合)
第二十四条 法第五十四条第一項第四号 に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第五十四条第一項第二号 に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 法第五十四条第一項第三号 に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十四条の二 法第五十四条の二第九項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定地域密着型介護予防サービスを
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者
第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス 、指定地域密着型介護予防サービス
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第四十一条第十項 前項 第五十四条の二第八項
第四十一条第十一項 前項 第五十四条の二第九項において準用する前項
(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
第二十四条の三 法第五十四条の三第一項第三号 に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 法第五十四条の三第一項第二号 に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十五条 法第五十五条第六項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第五十五条第一項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項 各号又は第五十四条の二第二項 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二 法第五十五条第四項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項 各号又は第五十四条の二第二項 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三 法第五十五条第一項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項 に規定する合計額が同項 に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項 各号又は第五十四条の二第二項 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項 に規定する合計額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十六条 法第五十六条第七項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項 に規定する総額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十七条 法第五十七条第七項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項 に規定する総額から同項 に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
第二十八条 法第五十八条第七項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定介護予防支援を
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者 指定介護予防支援事業者
第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防支援事業者
、指定居宅サービス 、指定介護予防支援
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第四十一条第十項 前項 第五十八条第六項
第四十一条第十一項 前項 第五十八条第七項において準用する前項
(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)
第二十九条 法第五十九条第一項第三号 に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(高額介護予防サービス費)
第二十九条の二 法第六十一条第一項 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第六十条 の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4 居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5 第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
6 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8 居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
9 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
10 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
11 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十九条の三 法第六十一条の二第八項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 特定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者 特定入所者
指定居宅サービス事業者 特定介護予防サービス事業者
第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 特定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス 、特定介護予防サービス
居宅要介護被保険者 特定入所者
第四十一条第十項 前項 第六十一条の二第七項
第四十一条第十一項 前項 第六十一条の二第八項において準用する前項
(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
第二十九条の四 法第六十一条の三第一項第二号 の政令で定めるときは、次のとおりとする。
一 特定入所者(法第六十一条の二第一項 に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 特定居宅サービス(法第六十一条の二第一項 に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
五 第二号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第六節 保険給付の制限等
(法第六十六条第一項 に規定する政令で定める特別の事情)
第三十条 法第六十六条第一項 に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
一 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。
(法第六十六条第三項 に規定する政令で定める特別の事情)
第三十一条 法第六十六条第三項 に規定する政令で定める特別の事情は、同項 に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。
(法第六十七条 及び第六十八条 に規定する政令で定める特別の事情)
第三十二条 第三十条の規定は、法第六十七条第一項 及び第二項 並びに法第六十八条第一項 に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
2 法第六十八条第二項 に規定する政令で定める特別の事情は、同項 に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条 に規定する事情とする。
(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
第三十三条 法第六十九条第一項 に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者(法第九条第一号 に規定する第一号 被保険者をいう。以下同じ。)であった各年度(要介護被保険者等が認定(法第六十九条第一項 に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
一 算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
二 前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
(給付額減額期間の算定方法)
第三十四条 法第六十九条第一項 に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。
一 保険料徴収権消滅期間
二 保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数
2 前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
一 前条第一号に掲げる保険料額
二 前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計
(法第六十九条第一項 ただし書に規定する政令で定める特別の事情)
第三十五条 法第六十九条第一項 ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
一 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。
第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節 通則
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二 法第六十九条の二第一項第三号 、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項 (法第七十八条の十一 、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第四号(法第百七条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十一第二項第五号及び第百十五条の二十第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)
二 栄養士法 (昭和二十二年法律第二百四十五号)
三 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)
四 歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)
五 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)
六 歯科衛生士法 (昭和二十三年法律第二百四号)
七 医療法
八 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)
九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)
十 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)
十一 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)
十二 薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)
十三 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)
十四 理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)
十五 老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)
十六 社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)
十七 義肢装具士法 (昭和六十二年法律第六十一号)
十八 精神保健福祉士法 (平成九年法律第百三十一号)
十九 言語聴覚士法 (平成九年法律第百三十二号)
二十 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)
二十一 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (平成十七年法律第百二十四号)
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第三十五条の三 法第七十条第二項第六号 (法第七十条の二第四項 (法第七十八条の十一 、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第九十四条第三項第十一号 (法第九十四条の二第四項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の四 法第七十七条第一項第九号 、第七十八条の九第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条第一項第十号、第百十五条の八第一項第九号、第百十五条の十七第十一号及び第百十五条の二十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
二 児童福祉法
三 栄養士法
四 医師法
五 歯科医師法
六 保健師助産師看護師法
七 歯科衛生士法
八 医療法
九 身体障害者福祉法
十 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一 社会福祉法
十二 知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)
十三 薬事法
十四 薬剤師法
十五 老人福祉法
十六 理学療法士及び作業療法士法
十七 老人保健法
十八 社会福祉士及び介護福祉士法
十九 義肢装具士法
二十 精神保健福祉士法
二十一 言語聴覚士法
二十二 発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)
二十三 障害者自立支援法
二十四 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の五 法第七十八条の十一 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第七十八条の十一において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第七十八条の二
第一項 第七十八条の十一において準用する第一項
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の六 法第百十五条の十 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二
第一項 第百十五条の十において準用する第一項
第七十一条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十七条第一項 第百十五条の八第一項
第七十一条第二項 前項 第百十五条の十において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第二項 前項 第百十五条の十において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の七 法第百十五条の十九 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十四条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十九において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の十一
第一項 第百十五条の十九において準用する第一項
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の八 法第百十五条の二十八 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十八条第一項
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の二十八において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二十
第一項 第百十五条の二十八において準用する第一項
第二節 介護支援専門員
(指定試験実施機関の指定の要件等)
第三十五条の九 法第六十九条の二十七第一項 に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 法人であること。
二 試験事務(法第六十九条の二十七第一項 に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ニ 試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2 都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項 の指定を取り消すことができる。
一 不正な手段により法第六十九条の二十七第一項 の指定を受けたとき。
二 法第六十九条の二十八第一項 の規定に違反したとき。
三 法第六十九条の二十九 の命令に違反したとき。
四 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3 都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項 の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(指定研修実施機関の指定の要件等)
第三十五条の十 法第六十九条の三十三第一項 に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 研修事務(法第六十九条の三十三第一項 に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 法第六十九条の二第一項 に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項 に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2 都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項 の指定を取り消すことができる。
一 不正な手段により法第六十九条の三十三第一項 の指定を受けたとき。
二 法第六十九条の三十三第二項 の規定により準用する法第六十九条の二十九 の命令に違反したとき。
三 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3 都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項 の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三節 介護老人保健施設
(介護老人保健施設に関する読替え)
第三十六条 法第百五条 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条第一項 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第三十条 第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項
(法第百六条 の政令で定める規定等)
第三十七条 法第百六条 の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
一 健康保険法 、健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 (昭和三十二年政令第八十七号)の規定
二 船員保険法 及び船員保険法施行令 (昭和二十八年政令第二百四十号)の規定
三 消防法 、消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)の規定
四 医師法 の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五 歯科医師法 の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
六 社会保険医療協議会法 (昭和二十五年法律第四十七号)の規定
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
八 漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
九 生活保護法 の規定
十 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十一 地方税法 の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十二 離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十条第一項第一号に限る。)
十三 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令 (昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十四 奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
十五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 (昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十六 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号)の規定
十七 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令 (昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十八 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法施行令 (昭和三十七年政令第三百五十二号)の規定
十九 山村振興法 (昭和四十年法律第六十四号)の規定
二十 水源地域対策特別措置法 (昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令 (昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十一 老人保健法 の規定
二十二 過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)の規定(第十六条第一項第一号に限る。)
二十三 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)の規定(第八十九条第一項第一号に限る。)
二十四 法の規定
二十五 介護保険法施行法 (以下「施行法」という。)の規定
二十六 教育公務員特例法施行令 (昭和二十四年政令第六号)の規定
二十七 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第三百六十八号)の規定
二十八 防衛省組織令 (昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
二十九 自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
三十 租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十一 法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十二 厚生労働省組織令 (平成十二年政令第二百五十二号)の規定(第六条第十二号、第三十四条第三号から第五号まで、第三十八条第五号及び第五十三条第五号に限る。)
三十三 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
2 法第百六条 の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条 の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) 病院 入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの
第四節 介護サービス情報の公表
(介護サービス情報の報告に関する計画等)
第三十七条の二 法第百十五条の二十九第一項 の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
2 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の二十九第一項 に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
3 都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(指定調査機関の指定の基準)
第三十七条の三 都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十第一項 に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 申請者が法人でないとき。
二 申請者が、調査事務(法第百十五条の三十第一項 に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
三 申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
五 申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
六 申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
七 申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の三十六第一項 に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
八 申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。
(指定調査機関の指定の公示等)
第三十七条の四 都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(調査の方法)
第三十七条の五 指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。
2 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の二十九第一項 に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
3 都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。
(調査事務規程)
第三十七条の六 指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(調査員の要件)
第三十七条の七 法第百十五条の三十一第二項 の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。
3 調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
一 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者
二 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
三 前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
4 第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 法人であること。
二 調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
5 都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6 都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(改善命令)
第三十七条の八 都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第三十七条の九 都道府県知事は、法第百十五条の三十五 の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定調査機関の指定の取消し等)
第三十七条の十 都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十第一項 の指定を受けたとき。
二 指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。
四 指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。
五 指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。
六 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定情報公表センターの指定等についての準用)
第三十七条の十一 第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十七条の三 第百十五条の三十第一項 第百十五条の三十六第一項
調査事務 情報公表事務
第三十七条の四第一項及び第二項 調査事務 情報公表事務
第三十七条の四第三項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
第三十七条の五第一項 調査事務 情報公表事務
第三十七条の五第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
調査事務 情報公表事務
調査を 公表を
第三十七条の五第三項 調査事務 情報公表事務
第三十七条の六第一項 調査事務の 情報公表事務の
調査事務規程 情報公表事務規程
第三十七条の六第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
調査事務規程 情報公表事務規程
調査事務の 情報公表事務の
第三十七条の八 第三十七条の三第二号から第四号まで 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第二号から第四号まで
調査事務 情報公表事務
第三十七条の九 第百十五条の三十五 第百十五条の三十六第三項において準用する法第百十五条の三十五
第三十七条の十第一項 調査事務の 情報公表事務の
第百十五条の三十第一項 第百十五条の三十六第一項
第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第一号、第五号、第六号及び第八号
第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項 第三十七条の十一において準用する第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項
第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八 第三十七条の十一において準用する第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八
第三十七条の六第一項 第三十七条の十一において準用する第三十七条の六第一項
調査事務規程 情報公表事務規程
調査事務を 情報公表事務を
調査事務に 情報公表事務に
第三十七条の十第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
調査事務 情報公表事務
(指定情報公表センターに関する読替え)
第三十七条の十二 法第百十五条の三十六第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百十五条の三十第三項 第一項 第百十五条の三十六第一項
前条第二項の調査を受けようとする者 情報公表事務に係る第百十五条の二十九第一項の報告を行おうとする者
第百十五条の三十二第一項 次項 第百十五条の三十六第三項において準用する次項
第百十五条の三十四第二項 前項 第百十五条の三十六第三項において準用する前項
第五章 地域支援事業
(地域支援事業の額)
第三十七条の十三 法第百十五条の三十八第三項 に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条 に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第百十五条の三十八 に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち介護予防事業(法第百二十二条の二第一項 に規定する介護予防事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防事業を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
2 法第百二十一条第二項 に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、給付見込額は、法第四十三条第三項 、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村にあっては、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る政令で定める額は、これを三百万円とし、介護予防事業に係る政令で定める額は、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
(地域包括支援センターに関する読替え)
第三十七条の十四 法第百十五条の三十九第六項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の三十九第六項において準用する前項
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第三十七条の十五 地域包括支援センター(法第百十五条の三十九第一項 に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
2 前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
第六章 保険料
(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項 に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
一 次のいずれかに該当する者 四分の二
イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者(次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ 被保護者
ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
二 次のいずれかに該当する者 四分の二
イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
三 次のいずれかに該当する者 四分の三
イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
四 次のいずれかに該当する者 四分の四
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
五 次のいずれかに該当する者 四分の五
イ 合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
六 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
2 前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号 に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
3 前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
一 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号 に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
二 法第百二十一条 、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条 の規定による調整交付金、法第百二十二条の二 並びに法第百二十三条第三項 及び第四項 の規定による交付金、法第百二十五条 の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条 の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条 及び第百二十八条 の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
4 第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
5 第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
6 第一項第五号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第一号若しくは第二号又は第三号に該当する第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第五号又は第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
7 法第百四十八条第一項 の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項 から第五項 までの規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号 に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項 に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項 に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号 中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
(特別の基準による保険料率の算定)
第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
一 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(1) 市町村民税世帯非課税者
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ 被保護者
ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
二 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
三 次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定める割合
イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
四 次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定める割合
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
五 次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定める割合
イ 合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
六 次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
イ 合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
七 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
2 市町村は、前項の規定により、同項各号に規定する割合、同項第五号イ及び第六号イに規定する額並びに同項第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
4 前条第七項の規定は、法第百四十八条第一項 の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
(法第百三十一条 に規定する政令で定める年金給付等)
第四十条 法第百三十一条 に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
一 国民年金法 による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法 附則第九条の三第一項 による老齢年金
二 昭和六十年国民年金等改正法第一条 の規定による改正前の国民年金法 (第四十二条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
三 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
四 昭和六十年国民年金等改正法第三条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (第四十二条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
五 国家公務員共済組合法 による障害共済年金及び遺族共済年金
六 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)並びに昭和六十年国共済法等改正法第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
七 地方公務員等共済組合法 による障害共済年金及び遺族共済年金
八 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第四十二条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第二条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
九 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)による障害共済年金及び遺族共済年金
十 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第四十二条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
2 法第百三十一条 に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
一 船員保険法 による障害年金及び遺族年金
二 昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (第四十二条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
三 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項 に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
四 移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法 附則第十六条第六項 に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
(特別徴収の対象となる年金額)
第四十一条 法第百三十四条第一項第一号 及び第二項 から第六項 までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
(特別徴収対象年金給付の順位)
第四十二条 法第百三十五条第六項 の規定により、同一の同条第五項 に規定する特別徴収対象被保険者について同条第六項 に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第百三十一条 に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
一 国民年金法 による老齢基礎年金
二 旧国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金
三 旧厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
四 旧船員保険法 による老齢年金又は通算老齢年金
五 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号 に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
六 国民年金法 による障害基礎年金
七 厚生年金保険法 による障害厚生年金
八 船員保険法 による障害年金
九 旧国民年金法 による障害年金
十 旧厚生年金保険法 による障害年金
十一 旧船員保険法 による障害年金
十二 国家公務員共済組合法 による障害共済年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
十三 旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
十四 国民年金法 による遺族基礎年金
十五 厚生年金保険法 による遺族厚生年金
十六 船員保険法 による遺族年金
十七 旧厚生年金保険法 による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
十八 旧船員保険法 による遺族年金
十九 国家公務員共済組合法 による遺族共済年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
二十 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
二十一 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
二十二 国家公務員共済組合法 による障害共済年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
二十三 旧国共済法による障害年金(第十三号に掲げる年金を除く。)
二十四 国家公務員共済組合法 による遺族共済年金(第十九号に掲げる年金を除く。)
二十五 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第二十号に掲げる年金を除く。)
二十六 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
二十七 移行農林共済年金のうち障害共済年金
二十八 移行農林年金のうち障害年金
二十九 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
三十 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
三十一 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十二 私立学校教職員共済法 による障害共済年金
三十三 旧私学共済法による障害年金
三十四 私立学校教職員共済法 による遺族共済年金
三十五 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
三十六 旧地共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十七 地方公務員等共済組合法 による障害共済年金
三十八 旧地共済法 による障害年金
三十九 地方公務員等共済組合法 による遺族共済年金
四十 旧地共済法 による遺族年金又は通算遺族年金
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第四十三条 法第百三十八条第二項 (法第百四十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による法第百三十六条第四項 から第六項 までの規定の準用については、同条第四項 から第六項 までの規定中「第一項 」とあるのは「第百三十八条第一項 (第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする。
(仮徴収に関する読替え)
第四十四条 法第百四十条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第百三十六条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで
第百三十六条第六項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで
第百三十七条第一項 前条第一項 第百四十条第三項において準用する前条第一項 第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
第百三十七条第二項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第五項及び第六項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項
(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第四十五条 法第百四十一条第二項 の規定による法第百三十六条第四項 から第六項 までの規定の準用については、これらの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第四十五条の二 法第百三十六条 から第百三十八条 まで及び第百四十条 の規定は、法第百三十四条第二項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項 並びに第五項 及び第六項 (同条第二項 に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第二項
前条第一項 前条第二項
同条第一項 同条第二項
第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の二第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 を、当該年の十二月一日
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
八月三十一日 十月二十日
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十五日
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項
十月一日 十二月一日
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の二第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日 十二月一日
第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項
第百四十条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の二第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第二項 令第四十五条の二第一項において準用する第二項
2 前項において準用する法第百四十条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項
第四十五条の三 法第百三十六条 から第百三十八条 まで及び第百四十条 の規定は、法第百三十四条第三項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項 並びに第五項 及び第六項 (同条第二項 に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第三項
前条第一項 前条第二項
同条第一項 同条第二項
第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の三第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
八月三十一日 十二月二十日
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十五日
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項
十月一日から翌年 翌年の二月一日から
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の三第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日から翌年 翌年の二月一日
第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項
第百四十条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の三第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第二項 令第四十五条の三第一項において準用する第二項
2 前項において準用する法第百四十条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項
第四十五条の四 法第百三十六条 から第百三十九条 まで(法第百三十六条第二項 を除く。)の規定は、法第百三十四条第二項 若しくは第三項 の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項 の規定により当該通知に係る第一号 被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項 並びに第五項 及び第六項 (同条第三項 に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項
前条第一項 前条第三項
同条第一項 同条第三項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第百三十六条第三項 第一項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の四において準用する第一項
八月三十一日 翌年の二月二十日
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十五日
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の四において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の四において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の四において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の四において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の四において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の四において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定