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第一条  児童福祉法 (以下「法」という。)第六条の三 に規定する里親の認定等については、この省令の定めるところによる。

(里親の種類)
第二条  里親の種類は、養育里親、親族里親、短期里親及び専門里親とする。

(児童の委託)
第三条  法第二十七条第一項第三号 の規定による児童の委託は、養育里親のうち都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、市長とし、法第五十九条の四第一項 の児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)による登録を受けた者、親族里親、短期里親のうち都道府県知事による登録を受けた者又は専門里親のうち都道府県知事による登録を受けた者のいずれかに対して行うものとする。

   第二章 養育里親

(定義)
第四条  養育里親は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育する里親として法第六条の三 による認定(以下「里親認定」という。)を受けた者とする。

(要件)
第五条  養育里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一  心身ともに健全であること。
二  児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
三  経済的に困窮していないこと。
四  児童の養育に関し虐待等の問題がないと認められること。
五  法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
2  職業指導(児童の自立を支援することを目的として、勤労の基礎的な能力及び態度を育てることをいう。以下同じ。)を行う養育里親は、前項各号に掲げる要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
一  指導に係る職業について相当程度の経験を有していること。
二  指導に係る職業及び職場が、児童の福祉の増進を図る観点から適当であり、かつ、児童の自立に資するものであること。

(希望者による申請)
第六条  養育里親の里親認定を受けようとする者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  養育里親希望者の住所、氏名、年齢、性別及び職業
二  養育里親希望者の同居の家族の氏名、年齢、性別及び職業
三  養育里親希望者及びその同居の家族の健康状態
四  養育里親になることを希望する理由
2  職業指導を行う養育里親の認定(以下「職業指導里親認定」という。)を受けようとする養育里親(前項の申請を行った養育里親希望者を含む。以下「職業指導里親認定希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  職業指導里親認定希望者の住所及び氏名
二  養育里親名簿に登録されている者にあっては、登録番号
三  児童に対して行う職業指導の内容及び職場の環境
3  第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  養育里親希望者及びその同居の家族の履歴書
二  養育里親希望者の居住する家屋の平面図

(里親認定又は職業指導里親認定)
第七条  都道府県知事は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が適当であるかどうかを調査して、速やかに、里親認定をし、又はしないことの決定を行わなければならない。
2  都道府県知事は、前条第二項の申請書を受理したときは、当該職業指導里親認定希望者が適当であるかどうかを調査して、速やかに、職業指導里親認定をし、又はしないことの決定を行わなければならない。
3  都道府県知事は、前二項の里親認定若しくは職業指導里親認定又は決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者又は職業指導里親認定希望者に通知しなければならない。

(里親認定又は職業指導里親認定の取消し)
第八条  都道府県知事は、養育里親が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該養育里親に係る里親認定を取り消すことができる。
一  第五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
二  第十三条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  法第二十七条第一項第三号 の規定により委託された児童(以下「委託児童」という。)の養育に関し、里親が行う養育に関する最低基準 (平成十四年厚生労働省令第百十六号)の規定に違反したとき。
四  不正な手段により里親認定を受けたとき。
五  養育里親から里親認定の取消しの申請があったとき。
2  都道府県知事は、職業指導を行う養育里親が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該養育里親に係る職業指導里親認定を取り消すことができる。
一  第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
二  前項の規定により里親認定が取り消されたとき。
三  第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四  委託児童に対する職業指導に関し、里親が行う養育に関する最低基準 の規定に違反したとき。
五  不正な手段により職業指導里親認定を受けたとき。
六  職業指導を行う養育里親から職業指導里親認定の取消しの申請があったとき。

(登録)
第九条  都道府県知事は、第三条の規定による養育里親に係る登録(以下この章において「登録」という。)の申請があったときは、次に掲げる事項を養育里親名簿に登録しなければならない。
一  登録番号及び登録年月日
二  住所、氏名、性別及び生年月日
三  里親認定を行った年月日
四  職業指導里親認定をしているときは、その旨及び当該職業指導里親認定を行った年月日

(登録の更新)
第十条  登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前条の規定は、前項の更新について準用する。
3  第一項の申請があった場合において、同項の期間(以下この条及び次条第一項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までに登録の更新が行われないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了の日後も登録の更新がなされるまでの間は、なお効力を有する。
4  前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の取消し)
第十一条  都道府県知事は、養育里親が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。
一  登録の有効期間が満了したとき。
二  第八条第一項の規定により里親認定が取り消されたとき。
三  養育里親から登録の取消しの申請があったとき。
2  都道府県知事は、職業指導を行う養育里親が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第九条第四号に掲げる事項の登録を取り消さなければならない。
一  第八条第二項の規定により職業指導里親認定が取り消されたとき。
二  職業指導を行う養育里親から第九条第四号に掲げる事項の登録の取消しの申請があったとき。

(登録事項の修正)
第十二条  都道府県知事は、登録を受けている養育里親について、第八条第一項の規定により里親認定を取り消した場合又は前条第一項の規定により登録を取り消した場合は、養育里親名簿に次に掲げる事項を付記するものとする。
一  里親認定を取り消した場合にあっては、その旨並びにその理由及び処分年月日
二  登録を取り消した場合にあっては、その旨並びにその理由及び処分年月日
2  都道府県知事は、登録を受けている職業指導を行う養育里親について、第八条第二項の規定により職業指導里親認定を取り消した場合又は前条第二項の規定により第九条第四号に掲げる事項の登録を取り消した場合は、養育里親名簿に次に掲げる事項を付記するものとする。
一  職業指導里親認定を取り消した場合にあっては、その旨並びにその理由及び処分年月日
二  第九条第四号に掲げる事項の登録を取り消した場合にあっては、その旨並びにその理由及び処分年月日

(都道府県知事への届出)
第十三条  養育里親は、登録を受けた事項について変更が生じたとき、又は委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
2  養育里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  職業指導を行う養育里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童に対する職業指導を継続することが困難となったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   第三章 親族里親

(定義)
第十四条  親族里親は、次に掲げる要件を満たす要保護児童を養育する里親として里親認定を受けた者とする。
一  当該親族里親の三親等内の親族であること。
二  その両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できないこと。

(準用)
第十五条  第五条から第八条まで(第五条第一項第三号及び第六条第二項第二号を除く。)及び第十三条の規定は、親族里親について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第五条第二項 前項各号 第十五条において準用する第五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号
第六条第一項 養育里親希望者」という。)は 親族里親希望者」という。)は、児童相談所長の許可を得て
第六条第二項 職業指導里親認定希望者」という。)は 職業指導里親認定希望者」という。)は、児童相談所長の許可を得て
第七条第一項 前条第一項 第十五条において準用する第六条第一項
第七条第二項 前条第二項 第十五条において準用する第六条第二項
第八条第一項 該当するに至ったとき 該当するに至ったとき又は当該親族里親に対する児童の委託を解除したとき
第八条第一項第一号 第五条第一項各号 第十五条において準用する第五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号
第八条第一項第二号 第十三条第一項又は第二項 第十五条において準用する第十三条第一項又は第二項
第八条第二項第一号 第五条第二項各号 第十五条において準用する第五条第二項各号
第八条第二項第三号 第十三条第三項 第十五条において準用する第十三条第三項
第十三条第一項 登録を受けた事項について変更が生じたとき、又は委託児童について事故が発生したときは 委託児童について事故が発生したときは

 

   第四章 短期里親

(定義)
第十六条  短期里親は、一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育する里親として里親認定を受けた者とする。

(準用)
第十七条  第五条から第十三条までの規定は、短期里親について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第六条第二項第二号 養育里親名簿 短期里親名簿
第七条第一項 前条第一項 第十七条において準用する第六条第一項
第七条第二項 前条第二項 第十七条において準用する第六条第二項
第八条第一項第一号 第五条第一項各号 第十七条において準用する第五条第一項各号
第八条第一項第二号 第十三条第一項又は第二項 第十七条において準用する第十三条第一項又は第二項
第八条第二項第一号 第五条第二項各号 第十七条において準用する第五条第二項各号
第八条第二項第三号 第十三条第三項 第十七条において準用する第十三条第三項
第九条 養育里親名簿 短期里親名簿
第十条第二項 前条 第十七条において準用する第九条
第十条第三項 次条第一項 第十七条において準用する第十一条第一項
第十一条第一項第二号 第八条第一項 第十七条において準用する第八条第一項
第十一条第二項各号列記以外の部分 第九条第四号 第十七条において準用する第九条第四号
第十一条第二項第一号 第八条第二項 第十七条において準用する第八条第二項
第十一条第二項第二号 第九条第四号 第十七条において準用する第九条第四号
第十二条第一項 第八条第一項 第十七条において準用する第八条第一項
前条第一項 第十七条において準用する第十一条第一項
養育里親名簿 短期里親名簿
第十二条第二項各号列記以外の部分 第八条第二項 第十七条において準用する第八条第二項
前条第二項 第十七条において準用する第十一条第二項
第九条第四号 第十七条において準用する第九条第四号
養育里親名簿 短期里親名簿
第十二条第二項第二号 第九条第四号 第十七条において準用する第九条第四号

 

   第五章 専門里親

(定義)
第十八条  専門里親は、二年以内の期間を定めて、要保護児童のうち、児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第八十二号)第二条 に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童を養育する里親として里親認定を受けた者とする。

(要件)
第十九条  専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一  次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 第九条の規定により養育里親名簿に登録されている者であって、養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有するものであること。
イ 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ウ 都道府県知事がア及びイに該当する者と同等以上の能力を有すると認定した者であること。
二  専門里親研修(専門里親の認定を受けようとする者が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であって、厚生労働大臣が定めるものをいう。)の課程を修了していること。
三  心身ともに健全であること。
四  児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
五  委託児童の養育に専念できること。
六  経済的に困窮していないこと。
七  児童の養育に関し虐待等の問題を起こしたことがないこと。
八  法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと。

(準用)
第二十条  第五条(第一項を除く。)から第十三条までの規定は、専門里親について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第五条第二項 前項各号 第十九条各号
第六条第一項 養育里親希望者」という。)は 専門里親希望者」という。)は、専門里親研修の修了後二年以内に
第六条第二項第二号 養育里親名簿 専門里親名簿
第七条第一項 前条第一項 第二十条において準用する第六条第一項
第七条第二項 前条第二項 第二十条において準用する第六条第二項
第八条第一項第一号 第五条第一項各号 第十九条各号
第八条第一項第二号 第十三条第一項又は第二項 第二十条において準用する第十三条第一項又は第二項
第八条第二項第一号 第五条第二項各号 第二十条において準用する第五条第二項各号
第八条第二項第三号 第十三条第三項 第二十条において準用する第十三条第三項
第九条 養育里親名簿 専門里親名簿
第十条第一項 五年 二年
第十条第二項 前条 第二十条において準用する第九条
第十条第三項 次条第一項 第二十条において準用する第十一条第一項
第十一条第一項第二号 第八条第一項 第二十条において準用する第八条第一項
第十一条第二項各号列記以外の部分 第九条第四号 第二十条において準用する第九条第四号
第十一条第二項第一号 第八条第二項 第二十条において準用する第八条第二項
第十一条第二項第二号 第九条第四号 第二十条において準用する第九条第四号
第十二条第一項 第八条第一項 第二十条において準用する第八条第一項
前条第一項 第二十条において準用する第十一条第一項
養育里親名簿 専門里親名簿
第十二条第二項各号列記以外の部分 第八条第二項 第二十条において準用する第八条第二項
前条第二項 第二十条において準用する第十一条第二項
第九条第四号 第二十条において準用する第九条第四号
養育里親名簿 専門里親名簿
第十二条第二項第二号 第九条第四号 第二十条において準用する第九条第四号

 

   附 則 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に法第二十七条第一項第三号の里親とされている者は、第七条第一項及び第九条の規定により養育里親の認定及び登録を受けた者又は第十七条において準用する第七条第一項及び第九条の規定により短期里親の認定及び登録を受けた者とみなす。

   附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八九号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。